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大阪市の社会保険労務士法人
人事労務の様々な問題を解決いたします

人事労務豆知識

会社設立時の手続き

会社を設立したときや初めて社員を雇ったときに、人事関連で必要な手続きの主なものは次の通りです。

労働保険の加入等 → 労働基準監督署で手続き
雇用保険の加入 → ハローワークで手続き
社会保険の加入 → 年金事務所で手続き

労働保険の加入-労働基準監督署での手続き-

労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」の総称です。

労働保険の適用

労災保険は、労働者を一人でも雇った場合には(たとえアルバイトのような臨時雇いであっても)、会社が加入しなければなりません(一部の個人経営の事業を除く)。一方雇用保険は、加入する要件が定められていて、労働者全員が加入するわけではありません。

そのため、労働保険に加入する際、労災保険のみに加入する場合と、労災保険と雇用保険の両方に加入する場合の2通りがあります。また、建設業、農林水産業、港湾運送業といった事業については、労災保険と雇用保険の適用関係を別個に取り扱います(二元適用事業といいます)。

保険料の納付

労働保険料は申告に基づく前払いを行い、後に精算する仕組みを取っています。そのため、労働保険関係成立日から次の3月31日までの賃金を概算で算出し、その賃金額に対して労災保険料率及び雇用保険料率を乗じた金額を、労働保険料として支払います。

加入に必要な書類

-提出書類-

・労働保険 保険関係成立届
・労働保険概算保険料申告書

-確認書類-

・会社登記簿謄本(3ヶ月以内に取得したもの)
・事務所賃貸借契約書(登記上の所在と事業を行っている所在が異なる場合)

※窓口によって確認書類が異なる場合があります。念のため、事前に必要書類を確認することをお薦めします。

雇用保険の加入-ハローワークでの手続き-

雇用保険の適用

雇い入れた労働者が次のいずれかにも該当する場合は、雇用保険への加入が必要になります。

・1週間の所定労働時間が20時間以上
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
・65歳に達した以後に新たに雇用される者でないこと

なお、必ず先に労働基準監督署にて「労働保険関係成立届」及び「労働保険概算保険料申告書」を届出してから、この手続を行うことになっています。

 

加入に必要な書類

-提出書類-

・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届

 
-確認書類-

・労働保険関係成立届の控え(労働基準監督署で申請済みのもの)
・会社登記簿謄本(3ヶ月以内に取得したもの)
・法人税確定申告書(直近のもの、確定申告をしていなければ「法人設立届出書」または「事業開始届」)
・営業許可証(許認可が必要な事業の場合)
・労働者名簿
・出勤簿またはタイムカード
・賃金台帳
・雇用保険被保険者証(今回加入する方が以前雇用保険に加入していた場合)
・パートタイマーの方は雇用契約書または雇入通知書

※窓口によって確認書類が異なる場合があります。念のため、事前に必要書類を確認することをお薦めします。

社会保険の加入-年金事務所(社会保険事務所)での手続き-

社会保険とは、健康保険と厚生年金保険の総称です。(ただし、こちらに労災保険と雇用保険を加えて広義に「社会保険」と呼ぶ場合もあります。)

社会保険の適用

労働者を雇い入れる場合、社会保険に加入しなければなりません(一部の個人経営の事業を除く)。

ただし、以下に該当する労働者は適用から除外されます。
・日々雇い入れられる者(1ヶ月以上引き続いて雇用される場合を除く)
・臨時に使用される者で、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き雇用される場合を除く)
・季節的業務に使用される者(当初から継続して4ヶ月以上雇用される見込みの場合を除く)
・臨時的事業の事業所に使用される者(当初から継続して6ヶ月以上雇用される見込みの場合を除く)

※上記に該当しなくても、所定労働時間が正社員の4分の3に満たない場合、社会保険には加入しません。

※法人の常勤役員は社会保険に加入します(労働保険には原則加入できません)。

加入に必要な書類

-提出書類-

・新規適用届
・会社登記簿謄本
・事務所賃貸借契約書の写し等
・被保険者資格取得届
・被扶養者届(一定の扶養家族のいる方のみ)
・国民年金第3号被保険者届(配偶者を扶養している方のみ)

-確認書類-

・出勤簿またはタイムカード
・賃金台帳
・労働者名簿
・源泉所得税領収証書(納付実績がない場合は「法人設立届出書」等)
  ・就業規則、給与規程

※窓口によって確認書類が異なる場合があります。念のため、事前に必要書類を確認することをお薦めします。