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大阪市の社会保険労務士法人
人事労務の様々な問題を解決いたします

人事労務豆知識

労働保険

労災保険と雇用保険を総称して「労働保険」と呼びます。

加入要件

労災保険の加入条件

正社員、契約社員、パート、アルバイト等雇用形態のいかんを問わず、全ての労働者が加入の対象となります。

ただし、一人ひとり加入や脱退の手続きをするわけではなく、年に1回、対象期間中の賃金の総額と平均人数を申告することにより手続きを行います。

雇用保険の加入条件

正社員、契約社員、パート、アルバイト等雇用形態のいかんを問わず、以下に該当する労働者はすべて加入の対象となります。

・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・31日以上継続して雇用が見込まれること
・65歳に達した日以後に新たに雇用される者でないこと

※原則、法人の役員は雇用保険に加入できませんが、兼務役員として、同時に従業員の身分を有する場合は雇用保険に加入できることがあります。

労働保険料

労働保険料の年度更新

労働保険料は、毎年4月1日から3月31日までの1年間=「保険年度」を単位として計算されることになっていて、その金額は、集計した保険年度中の賃金の総額に保険料率を乗じて算定されます。

その申告・納付の方法は、まず保険年度の当初にその年度の概算の賃金に基づいた保険料を納めておき、保険年度末に賃金が確定したところで精算するという方法をとっています。

したがって事業主は、新年度の概算保険料と前年度の確定保険料を同時に申告・納付する手続きが必要になります。これを「年度更新」といいます。

労働保険料の納付

労働保険料は、原則毎年6月1日から7月10日までに年度更新の手続きを行い、7月10日までに納付します。

ただし、継続事業において、概算保険料が40万円以上の場合は3回に延納できます。
(労災保険または雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している事業は20万円以上)

延納した場合の納期限は、原則次の通りです。
第1期 → 7月10日
第2期 → 10月31日
第3期 → 翌年1月31日

※休日の関係で、納期限が数日伸びる場合があります。

労働保険料の料率

料率はそれぞれ次のように定められています。

労災保険率

労災保険率は、事業の種類ごとに、業務災害及び通勤災害に係る災害率に応じ、労災保険率表により定められています。

※労災保険は全額事業主負担です。

雇用保険率

雇用保険率は、事業の種類に応じて定められています。

一般拠出金

石綿(アスベスト)健康被害者の救済費用に充てるために徴収されます。
料率は業種を問わず、一律0.05/1000です。
一般拠出金には概算納付の仕組みはなく、確定納付のみで、延納もできません。

労災保険の給付

労災保険(労働者災害補償保険)は、「業務災害」「通勤災害」等について、労働者やその遺族のために必要な保険給付を行います。

業務災害

業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。

業務上とは、業務が原因となったということであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。

この業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険の適用される事業場に雇われて働いていることが原因になって発生した災害に対して行われるものであり、労働者が労働関係のもとにあった場合に起きた災害である必要があります。

業務上の負傷

業務上の負傷該当するかどうかの判断基準は、以下の通りです。

事業主の支配下・管理下で業務に従事している場合 特段の事情がない限り業務災害と認められる
事業主の支配下・管理下にあるが業務に従事していない場合 事業場の施設や管理状況などが原因で発生した災害は、業務災害と認められる
事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合 積極的な私的行為を行うなど特段の事情がない限り、業務災害となる
業務上の疾病

疾病については、業務との間に相当な因果関係が認められる場合(業務上疾病)に、労災保険給付の対象となります。
業務上疾病とは、労働者が事業主の支配下にある状態において有害因子に暴露したことによって発症した疾病のことをいいます。
例えば、労働者が就業時間中に脳出血を発症したとしても、その発症原因に足りうる業務上の理由が認められない限り、業務と疾病との間には相当因果関係は成立しません。
一方、就業時間外における発症であっても、業務上の有害因子に暴露したことによって発症したものと認められれば、業務と疾病との間に因果関係は成立し、業務上疾病と認められます。

通勤災害

通勤災害とは、労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害または死亡をいいます。

この場合の「通勤」とは、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くとされています。

往復の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断の間及びその後の往復は「通勤」とはなりません。ただし、日常生活上必要な行為であって、厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱または中断の間を除き「通勤」となります。

労災保険給付

労災給付の概要は厚生労働省のホームページで公開されています。ここでは、給付基礎日額と算定基礎日額についてご紹介します。

給付基礎日額

給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいい、業務上または通勤による負傷や死亡の原因となった事故が発生した日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときは、その日の直前の賃金締切日)の直前3か月間に、その労働者に対して支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った1暦日当たりの賃金額のことです。

算定基礎日額

算定基礎日額とは、原則として、業務上または通勤による負傷や死亡の原因である事故が発生した日または診断によって病気にかかったことが確定した日以前1年間に、その労働者が事業主から受けた賞与等の総額を365で割って得た額です。

雇用保険の給付

雇用保険は、労働者が失業して給料をもらえなくなった場合、労働者の雇用の継続が困難となった場合、労働者が職業に関する教育訓練を受けた場合に、失業等給付を行います。

以下、主なものを紹介します。

基本手当

雇用保険の被保険者が離職した場合に支給されます。いわゆる「失業手当」として一般に認識されているのが「基本手当」です。

受給資格

次のいずれにも該当すること。

・ハローワークで求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、失業の状態にあること。

・離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある被保険者期間が、通算して12か月以上あること
※この被保険者期間は、倒産、解雇、雇い止め等により離職を余儀なくされた場合は、6ヶ月以上となります。

支給額

支給される1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
基本手当日額は以下の方法により算出されます。

離職した日直前6ヶ月に支給された賃金の合計額 ÷ 180 = 賃金日額

賃金日額 × 50%~80%(60歳~64歳は45%~80%) = 基本手当日額

また、基本手当日額は年齢区分ごとに上限額が定められています。
30歳未満 → 6,710円
30歳以上45歳未満 → 7,455円
45歳以上60歳未満 → 8,205円
60歳以上65歳未満 → 7,042円

(平成29年8月1日現在)

就職促進給付

就職促進給付には「再就職手当」「就業手当」などがあります。

再就職手当

基本手当の受給資格がある方が、安定した職業に就いた場合※であって、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合に支給されます。

※雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合等

1)基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある場合
再就職手当支給額 = 所定給付日数の支給残日数 × 50% × 基本手当日額※

2)基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合
再就職手当支給額 = 所定給付日数の支給残日数 × 40% × 基本手当日額※

※上記計算にかかる基本手当日額の上限は、6,070円(60歳以上65歳未満は4,914円)です。

就業手当

基本手当の受給資格がある方が、再就職手当の支給対象とならない雇用形態で就業した場合であって、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合に支給されます。

就業手当支給額 = 就業日数(支給残日数が上限) × 30% × 基本手当日額

なお、就業手当の1日当たりの支給額の上限は1,821円(60歳以上65歳未満は1,474円)です。

雇用継続給付

雇用継続給付には、「高年齢雇用継続給付」「育児休業給付」「介護休業給付」があります。

高年齢雇用継続給付

継続して同じ事業主に雇用された場合の「高年齢雇用継続基本給付金」と、60歳以後再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」とに分かれます。

いずれも、原則として60歳以降の賃金が60歳時点に比べて75%未満となったことが支給要件です。

育児休業給付

育児休業期間中に「育児休業給付金」が支給されます。

育児休業給付は、一般被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あれば支給されます。

なお、育児休業の期間はパパママ育休プラス制度を利用する場合は1歳2ヶ月まで、保育所が見つからないなどのやむを得ない場合は1歳6ヶ月まで延長される場合があります。

ただし育児休業給付金は、
・育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
・休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること(休業終了日が含まれる期間を除く)
  といった要件を満たす必要があります。

支給額は以下の通りです。

育児休業給付金 = 休業開始時賃金日額×支給日数×50%

介護休業給付

家族を介護するために休業した場合、介護休業開始日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方が、支給対象となります。

ただし、
・介護休業期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
・休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること
という要件を満たす必要があります。

支給額は、以下の通りです

介護休業給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×40%